障がい学生支援
本学における合理的配慮について
合理的配慮とは、障がいのある学生が障がいのない学生と等しく教育を受ける機会を保障するため、過重な負担を伴わない範囲で、個々に合わせた必要かつ適当な変更や調整を行うことです。
本学では、学生本人からの申請があった場合に、本学が定める「障がい学生支援に関する指針(ガイドライン)」に基づき、相応の合理的配慮を行います。なお、精神障がい・疾患等の方に提供する合理的配慮は、治癒に向けて本人が必要な治療を受けており、大学生活が治療の妨げにならないことを前提としております。心身の状態によっては、治療に専念すべき場合もあることをご理解のうえ、合理的配慮の申請をご検討ください。
本学では、学生本人からの申請があった場合に、本学が定める「障がい学生支援に関する指針(ガイドライン)」に基づき、相応の合理的配慮を行います。なお、精神障がい・疾患等の方に提供する合理的配慮は、治癒に向けて本人が必要な治療を受けており、大学生活が治療の妨げにならないことを前提としております。心身の状態によっては、治療に専念すべき場合もあることをご理解のうえ、合理的配慮の申請をご検討ください。
障がい学生支援に関する方針(ガイドライン)
本学では、障がいのある受験生、在籍する学生への支援について、「障がい学生支援に関する指針(ガイドライン)」を定めています。
合理的配慮の申請から支援開始まで
合理的配慮の申請から支援開始までの手順は、以下のとおりです。
学生は、STEP1~6に沿って、申請や授業担当教員への依頼を行います。
学生は、STEP1~6に沿って、申請や授業担当教員への依頼を行います。
STEP1 学生支援センターに合理的配慮について相談する。
STEP2 申請書類3点を学生支援センターへ提出する。
STEP3 大学が作成した配慮内容を確認する。
⇒ 学生が同意した配慮内容を基に、大学が「合理的配慮依頼書」を作成し、学生へ配付します。
(修正が必要な場合は、学生と相談の上、再度配慮内容を作成し、ポータルシステムで通知します。)
STEP4 「合理的配慮依頼書」を、配慮を希望する授業の担当教員へ直接提出する。
STEP5 授業担当教員と配慮内容について対話し、決定する。
⇒ 配慮内容決定後、合理的配慮が始まります。
STEP6 教員と合意が取れた「合理的配慮依頼書」を学生支援センターに提出する。
⇒ STEP5で決定した配慮内容が正式に承認されたことを、ポータルシステムで通知します。
(再検討が必要な場合は、別途案内します。)
申請等の留意点
- 申請等についてご不明点等があれば、問い合わせ先(hairyo@daion.ac.jp)までご連絡ください。
- 合理的配慮は、申請以前に遡って適用されるものではございません。あらかじめご了承ください。
- 「診断書・意見書」は、記載の措置期間に関わらず、原則年度ごとに提出が必要です。(肢体に障がいがある場合を除く。)
- セメスターおよび年度の切り替わりの時期での申請については、申請スケジュールを別途お知らせします。
申請書類書式(3点)
合理的配慮を申請される方は、下記の3つの書式を印刷してください。
印刷ができない場合は、問い合わせ先(hairyo@daion.ac.jp)までご連絡ください。
印刷ができない場合は、問い合わせ先(hairyo@daion.ac.jp)までご連絡ください。
1. 合理的配慮申請書
2. 合理的配慮の申請に係る同意書
書式に関する留意点
- 「合理的配慮申請書」「合理的配慮の申請に係る同意書」は、申請する学生本人が記入してください。
- 「診断書・意見書」の1枚目は、医療機関宛の依頼文書です。切り離さずに医療機関へ提出してください。
本学での主な対応事例
以下は、本学で実際に行われている合理的配慮の一例です。
実際の配慮内容は、学生からの申請に基づき、建設的対話を経て決定されます。
実際の配慮内容は、学生からの申請に基づき、建設的対話を経て決定されます。
- 体調不良の場合、途中退室や保健室での休養を許可する。
- 個々の障がいに応じて、座席位置を確保する。
- 感覚過敏等で通常の教室環境での受講が困難な場合、サングラスや耳栓等の使用を許可する。
- 重要事項は、文書やメールにて通知する。
- 話を聞きながらノートを取ることが困難な場合、授業内容の録音・板書撮影を許可する。
- 授業内試験において、個々の障がいに応じて、試験時間の延長や別室受験を許可する。